外国人技能実習制度は、発展途上国等の人材を受入れ、我が国で培われた技能・技術や知識を移転することで、当該地域の経済発展・産業振興を支援する国際貢献を目的とした制度です。
1993年に制度が創設され、その後制度改訂を経て、現在は2017年11月に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行(外国人技能実習法)」に基づき、新たな技能実習制度が実施されています。
この制度では最長5年の期間、外国人技能実習生を雇用しつつ、技能の修得・習熟を促すことができ、大別して「企業単独型」「団体監理型」の2方式が設けられています。
監理団体を介さず自社の海外支店や関連企業の従業員を受入れて、技能実習を行う方式です。
手続き等すべてを自社で行う大企業向けの方式です。
事業協同組合など非営利の監理団体を介して技能実習生を受入れる方式です。
組合員の企業が技能実習を行い、監理団体が様々な業務をサポートします。
2023年末現在、団体監理型が全体の98%以上を占めており、ほとんどの外国技能実習生が団体監理型を利用して受入れられています。
団体監理型の外国技能実習生の受入れでは、事業協同組合などの中小企業団体や公益法人等が技能実習生の受入れの責任を持ち、その指導・管理の下で組合員企業が雇用関係に基づき実習生を受入れます。ただし、技能実習制度の趣旨は「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」であり、労働力の需給調整手段ではありません。
また、新たな技能実習制度(技能実習法施工後)においては、実習生の受入れを担う協同組合(監理団体)は、「外国人技能実習機構」より許可を受けた組合に限られ、実際に技能実習に当たる組合員企業(実習実施者)は、受入れにあたって、綿密な「技能実習計画」を策定し許可を受けることになっています。
技能実習制度では、国際協力・国際貢献の目的に適い、国が定めた技能検定等を有する職種・作業でなければ受入れることはできません。
現在、技能実習生の受入れ対象となっているのは91職種167作業(2024年9月時点)。
自社の事業が対象の職種・作業かどうかを確認することが必要です。
(厚生労働省「技能実習制度移行対象職種・作業一覧【PDF】」参照)
都中建協同組合では、下記の職種・作業において受入れを行っています。
業種 | 職種名 | 作業名 |
---|---|---|
建設関係 | 建設機械施工 | 押土・整地 |
積込み | ||
掘削 | ||
締固め | ||
とび | とび | |
建築大工 | 大工工事 | |
型枠施工 | 型枠工事 | |
左官 | 左官 | |
農業関係 | 耕種農業 | 畑作・野菜 |